関連講習

【特定操縦免許講習】(特定操縦免許取得のための講習)

一級又は二級小型船舶操縦免許を受有し、旅客船や遊漁船などの人を運送する小型船舶の船長になろうとする方は「特定操縦免許講習」を受講して特定操縦免許を取得する必要があります。
講習は、事故を未然に防ぐための出航判断能力や海難発生時における措置・救命設備・人命救助などの内容を含むものになります。学科講習と実技講習を合わせて15時間以上の講習となり、修了試験があります。

特定操縦免許講習(新規取得)ならびに移行講習については開催地にある遠藤海事事務所様(宮城県)ホームページ(https://endokaiji.com/course/)よりご確認の上、直接お申し込みくださいませ。
なお、当事務所でも取り次ぎますのでお気軽にご相談ください。

遊漁船業務主任者講習

遊漁船業を行う場合は、各遊漁船に『遊漁船業務主任者』を乗船させなければなりません。

遊漁船業務主任者になるための要件

  1. 海技士(航海)免許、または小型船舶操縦士免許(一級または二級)を有していること。
    ※小型船舶において船長を兼務する場合は、特定操縦免許も必要です。
  2. 1年以上の遊漁船業務の実務経験を有するか、遊漁船業務主任者の指導による30日間以上の遊漁船における実務研修を修了していること。
  3. 遊漁船業務主任者講習」を修了していること。

以上、全て満たさなければなりません。

遊漁船業務主任者講習は一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会にて開催しております。
詳しくはこちらをご覧下さい。

遊漁船業とは … 船舶により乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法で水産動植物を採捕させる事業のことです。

海上特殊無線技士養成講習

無線局の無線設備の操作は、その規模や業務形態に応じ一定資格を有する者でなければなりません。
小型船に搭載できるレーダーや無線機の操作には、海上特殊無線技士の資格が必要です。
海上特殊無線技士には一級~三級及びレーダー級の4種類あり、JEIS東北では二級及び三級の養成講習を開催しています。

第二級海上特殊無線技士

漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局、VHFによる小規模海岸局などの無線設備。

第三級海上特殊無線技士

沿岸海域で操業する小型漁船やプレジャーボートの船舶局の無線電話などの無線設備。

詳しくはJEIS東北のホームページをご覧下さい。