令和6年度から『特定操縦免許』が変わりました!

小型船舶操縦免許証 新着情報

令和6年度から『特定操縦免許』が変わりました!

旅客船や遊漁船など、人を運送する小型船舶の船長になろうとする方に必要な『特定操縦免許』。法律改正により令和6年4月1日から制度が大きく変わりました。

①特定操縦免許講習(新規取得)の内容が変わりました。

  • 講習時間が7時間→15時間へ(学科4時間以上と実技4時間以上が追加されます)
  • 新たに修了試験が創設され、修了試験に合格しなければなりません。

②既に特定操縦免許を取得している方は『移行講習』を受ける必要があります。

新制度開始後2年以内に、新しい特定操縦免許に切り替えるための「移行講習」を受講しないと「旧特定操縦免許」は抹消され、経過措置期間終了後の令和8年4月1日以降は小型旅客船・遊漁船の船長として乗船することは出来ません。

※特定操縦免許が抹消された方や海技免状を取得されている方は、特定操縦免許講習の課程のうち、救命科目が免除されます(移行講習と同じ内容になります)

③特定操縦免許の履歴限定が創設されました。

必要な乗船履歴がない場合、小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されるようになります。履歴限定は後から解除することも可能です。

<必要な乗船履歴>
 沿海区域(限定沿海を含む)以遠を航行する総トン数200トン未満の船舶において船長、航海士又は甲板部員として乗り組んだ1年以上の履歴

 以上、新特定操縦免許制度についての詳細は国土交通省のホームページをご覧下さい。

【特定操縦免許講習】

※小型旅客安全講習は4月から特定操縦免許講習に名称が変わりました。
 講習については関連講習をご覧下さい。